一般社団法人群馬県障害者スポーツ協会は、令和5年4月1日から一般社団法人群馬県パラスポーツ協会に名称変更をいたしました。

参加資格

◆参加資格

参加できる選手は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者若しくはその取得の対象に準じる障害もある者で、次の各号のすべてに該当する者とします。なお、障害の程度は問わない。

(1)年齢

身体障害者:小学校1年生以上の者。

軽スポーツ以外の全競技については、肢体障害、視覚障害、聴覚障害又は内部障害(ぼうこう又は直腸機能障害)を有する者に限る。

知的障害者:個人競技は小学校1年生以上の者。ただし、陸上競技の800m走及び1500m走は中学校1年生以上の者とする。

団体競技については中学校1年生以上の者とする。

精神障害者:中学1年生以上の者。

※小学校の児童・中学校の生徒については、就学の有無を問わない。

 

(2)住所等

県内に現住所を有する者、県内に所在する施設に通所・入所して

いる者、または県内に通勤・通学するもの。

>群馬県パラスポーツ協会

群馬県パラスポーツ協会

当協会は、障害者スポーツの推進を図るとともに、障害の有無に関わらず等しくスポーツ活動に参加できる環境づくりに努め、県民の障害者に対する理解の拡大及びスポーツを通じた障害者の社会参加を推進し、もって障害者福祉の向上に寄与することを目的としています。

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